当事務所代表が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
医療法人の持ち分は、株式と同様に相続税の申告対象になります。医療法人の前理事長は事情があって第三者に理事長を引き継ぎましたが、依然として持ち分を全て所有しておりました。今後持ち分の権利を行使する予定もなく、相続税の申告対象になってしまうことも踏まえ医療法人を持ち分ありから持ち分なしの医療法人に移行することにしました。持ち分なし医療法人に変更するためには、事前に定款変更の手続きが必要です。役所との折衝のすえ無事定款変更の手続きが完了し、持ち分なし医療法人に移行することができました。※持ち分なし医療法人に移行する場合、場合により医療法人を個人とみなして贈与税が発生します。
持ち分あり医療法人である限り、相続税の問題は永遠に発生します。持ち分あり医療法人である必要性が無い場合には、早めに持ち分なしの医療法人に移行することも検討すべきです。持ち分なしの医療法人に移行する場合は、医療法人を個人とみなして贈与税が発生するケースがありますが、現在国が持ち分なしの医療法人への移行を推奨しており、条件付きですが持ち分なしの医療法人に移行した場合の贈与税の納税猶予・免除する制度があります。
病院を経営していた医療法人がクリニックに縮小したケースです。医療法人がこうした手続きを行うためには、まず定款変更の認可を受けた後、保健所への手続きを行います。また、病床の返還手続きもあるため都道府県への事前相談も必要です。各役所との折衝を重ねた結果無事手続きが完了しました。こちらの手続きを行ったきっかけは、病院だと定期的な監査など事務負担が重く、年々規模も縮小しているためクリニックに移行したいというお客様からのご相談でした。
医療法人については、都道府県への毎年の決算報告、2年に1回の役員変更などルールがあり制度が複雑になっております。そのため税金面だけでなく、医療法人制度などに精通している税理士に依頼しないと、後々都道府県から指導を受けたり過料が発生するなどリスクがあります。
長年、病院を経営していらっしゃるお客様ですが、年々多額の赤字を計上されていました。前の税理士から収支状況の報告はあったものの理事長先生は経営状況を良く把握されておりませんでした。その後当事務所の代表に税理士を変更し、月1回の経営報告会で毎月の収支状況だけでなく、今後未来の収支予測、キャッシュフローの状況を報告することによって、人材の採用計画、設備の投資計画に役立てていただきました。その甲斐があって、経営状況についても黒字化しました。
業績が良くない場合には、その原因分析が必要です。当事務所ではお客様の経営向上に役立てるような実績報告を心がけております。また医療機関の方には、独自のレセプト分析表を作成してお渡ししております。